商標(特許管理士)審決取消訴訟終結(確定)
最高裁
上告受理申立事件決定「却下」(平成12年3月30日)。
上告事件決定「上告を棄却する」(平成12年6月13日)。
これにより「特許管理士」の商標は消滅することになります。
判決では「「特許管理士」の語は、本件商標の登録査定時において、既に、一般国民の間において、現実には弁理士にしか許されていない業務を行う資格を有する者と誤信され、弁理士と混同されるおそれがあったものと認められるから、そのころ既に、弁理士法22条の3にいう「弁理士ニ・・・類似スル名称」に該当すると判断されるものであったということができる。」とされています。
いずれにしても,特許管理士という名称が公序良俗(一般国民に弁理士と混同を起こさせる)に反する名称であると判決が確定しているわけですから,特許管理士という名称を使用し続けるのは,一般社会で信頼される民間資格、信頼される民間組織として存在し続けて行くには考えなくてはならないのではないでしょうか。