意見交換・討論のページ
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****** 1999/6/22 意見 (特許管理士Yさん)**************************
先日またまた特許管理士会より会則変更の承認投票の依頼文書が送られてきました。
内容は第12条役員の選出方法に関するもので従来の「総会の承認を得て・・・・」を「会員の直接投票によって・・・・・」と改めるものです。
趣旨の説明では「主権者である会員が直接択ぶので、より公正で責任ある選び方である」、「声の大きい一部の分子により会員の意思と異なる決定が行われなくなる」と言っています。
(ここが重要です)
ところが投票依頼文書のなかで「ご返事(葉書投票の)のない場合は改正案に賛成とみなします」と明記され、さらに加えて「今後重要問題は会員全員にお知らせしてその承認を得ることにします」と書かれているのです。
これは、いかにも会の運営が改善されるように錯覚を起こさせ、実は豊沢会長を取り巻く一部の者たちが批判勢力を排除するための欺瞞に満ちた行為に他なりません。
何故ならば、投票には有効投票と無効投票があり夫々を予め明確に定義しておかないと投票結果の信頼性が損なわれることは初歩的な常識であるにもかかわらず、これを無視して投票を呼びかけることは極めて異常な事であります。
仮にこの様な初歩的なルールも弁えない者が会則の変更とゆう重大な事柄を会員に呼びかけるのであれば、呼掛け人(提案者)として失格であり、また承知の上での呼びかけであれば正にの全国の2万会員を向こうに回した極めて悪質な欺瞞行為であります。
私は特許管理士会の権威にかけて今回の会則変更に反対します、また併せて本会が健全な運営に立帰ることを強く望む者であります。
*私も仕事をしている身ですから、時間的限度のがあります。その範囲で一緒に考え、勉強し、研究してゆきたいと思います。全てに応えられませんがご理解ください。
****** 1999/3/5 回答御礼(Aさん)**************************
小生の質問をとり上げていただきありがとうございました。
このホームページを見て管理士会の奨めようとしている著作権登録ビジネスの実体を知り、驚愕いたしております。しかし、管理士会報とこのホームページのどちらを信じてよいものやら正直なところ迷っております。
ニセ会報、ニセ事務局、ニセ会長といわれましても、私ども会員から見れば本物の管理士会であり、本物の会報、事務局、会長なのです。
野瀬幹事長の記事に著作権で発明アイデアは保護できないとあります。まともな内容である以上、それを載せたこと自体が問題とは思えないのです。
小生はこの記事は著作権のまともな解説だと思いました。特許管理士が特許だけでなく、著作権や知的所有権を広く知る必要があるという豊沢先生の言葉も正しいと思います。
文化庁への登録を持ち出すのは、知的所有権協会の実体を覆い隠し、知的所有権協会の著作権登録へと読者を向けて行くためという意図があるとは会報の記事からは伺えません。文化庁に登録することが問題ない以上、文化庁へ登録を奨めることが悪いとは思えないのです。
また、知的所有権協会への登録が問題なら、なぜ禁止されないのでしょうか。
会報94/8にも著作権登録代行は弁理士法違反ではないので手数料1万円でも高くないと書いてあります。特許管理士が行政書士法?で捕まったことはあるのでしょうか。どの様な罰になるのでしょうか。
豊沢先生の著作権の本がいっぱい出ているのに、法違反とは信じられません。
出版社も違法行為を奨める本を出版するとは思えません。
役員選挙の投票結果が会報に出ず、投票が少ないからと言って、役員をなくすことが出来るのでしょうか。役員の人の中で発明アイデアの著作権登録に反対する人が多くなり、野瀬幹事長の記事のように文化庁への登録に軌道修正したとは考えられないでしょうか。
小生も発明の著作権登録は権利保護に役立たないことは理解しております。ただ、著作権で保護すべきものがあるのも事実です。そういう勉強も特許管理士はするべきであると思います。しかし、著作権登録ビジネスのようなことまでは賛成しかねます。特許管理士はあくまで企業内での特許活動を本分とするべきで著作権登録ビジネスに手を出すべきではないと思います。現時点での小生の認識はここまでです。
とうぶん小生の疑問は続きそうです。
今後は自分自身で判断するしかないと考えております。
小生の質問に回答いただいたので、お礼方々返信しました。
敬具
3月5日 (Aさん)
******* Aさんの質問への返事(回答) 1999/3/2 中谷 ******************
「豊沢先生は著作権は大切だといっている」「これからは著作権法をも含めて、知的所有権全般に広く習熟する必要がある」といっている。「豊沢先生の奨める文化庁への著作権登録はよいことではないか」。というようなそれぞれの文章や言葉を、豊沢氏の著作権登録ビジネス論とその実体とから切り離して、論じることは正しくないと思います。
一つ一つの言葉は、一般論としては全く正しいものです。それを氏の著作権登録論や行っていることと切り離して、「良いこと、正しいこと、立派な指針になることを言っている、行っている」として評価したら、結局は立派なこと、正しいことを言っている豊沢氏のやっていることは立派なこと、正しいことというように、なって行くのだと思います。評価した本人の意思とは別に、そのような役割を果たして行くものと考えます。
回答対象::1999/2/24 意見交換・討論のページへ質問(Aさん)
1.<会報(98/10、99/2)の野瀬幹事長の記事は著作権のまじめな解説のようです。これのどこが問題でしょうか。
回答−−最初に
今日の特許管理士会の実体が、役員会を排除して豊沢氏が私物的運営を強行しているという状態にあること、豊沢氏の著作権登録が「発明を著作権に登録することにより保護されるとする誤った理論であり、売れない・換金されない・特許にはならない・拒絶された発明を知的所有権協会に登録させることにより、豊沢氏の元に金が集まるようにしたものであること。」と、切り離して論じることは、正しくないと思います。
返事−−役員会を排除して、豊沢氏により勝手に編集されている会報は、役員会の承認の元に発行されている会報ではありません。性格的には、ニセ会報といえます。このニセ会報に、豊沢氏に「お払い箱になった幹事長」が記事や文章をのせることがどのようなことを意味するのか、考えていただきたいと思います。少なくとも、役員会も、常任役員会も承認していない、会則と総会決定からいけばニセ会長、ニセ事務局により編集され発行されている会報を、管理士会の正規の会報と認めていると受け止められてもしかたがないのではないですか。
つまり、文書を載せたことが問題であると思うのです。
あえて、内容についていえば、著作権の登録に関する文章はまじめなものだと思います。問題なのは、冒頭の「発明学会の豊沢会長が常日頃よく言われるように、これからの特許管理士は工業所有権法だけでなく、著作権法をも含めて、知的所有権全般に広く習熟する必要があります。」という一文です。
豊沢氏の著作権といったら、発明の著作権登録のことを指すわけです。今日の状況の元で、豊沢氏の著作権登録の批判を行わず、氏の「著作権は大切だ=発明の著作権登録」を、導きの指針のように言うということは、豊沢氏の著作権登録論を結果的には肯定し推進する役割をはたすものと言わなければならないと思います。豊沢氏の「著作権登録は間違っている、管理士会はこれを推進しない」とした、役員会の決定からいっても、幹事長が書くべき文章ではないとおもいますが。
豊沢氏の著作権登録ビジネスの嵐が吹き荒れている特許管理士会の内部で、それへの批判ぬきに著作権登録の一般的な説明を行うことは、本人の意図はどうあれ、会員には著作権登録を肯定して書かれているものととらえられ、かえって事態の本質をわからなくしてしまうものだと思います。
2.豊沢先生の奨める文化庁の3000円の著作権登録のどこが問題でしょうか。
これも、「発明が著作権により保護される」とする、誤った理論と結びつけられていることが問題なのです。豊沢氏の著書を読んだ多くの人が、発明、アイデアを著作物にして文化庁に登録すると、その発明、アイデアがほごされると思い登録するこが問題なのです。文化庁に登録しても、発明、アイデアは保護されないのです。
また、著書では、著作権の登録方法として、文化庁、財団法人法人ソフトウェア情報センターという公的機関への登録方法を詳細に述べた後で、「文化庁への登録がそうとうに難しいことは(主に50名以上の受領書が必要)、これまでに説明したとおりである。特に普通の人には、著作権の登録はなかなか大変である。そこで知的所有権協会がサラリーマンや主婦や子供の創作物でも手軽に登録ができ、証明をすることになった。」(著作権の取り方生かし方136ページ)と述べています。
ここからも明らかなように、文化庁への著作権登録の方法を詳細に述べているのは、普通の人ではとても大変で難しいと思わせること。「証明することになった。」と、知的所有権協会が文化庁などに変わって、安く簡単に著作権登録をする公的機関であるかのような、巧妙な言い回し方をして、知的所有権協会への著作権登録へと抵抗なく行くようにするためのものなのです。(知的所有権協会が一営利団体であることは記載されない。)
すなわち、文化庁への登録を持ち出すの、知的所有権協会の実体を覆い隠し、知的所有権協会への著作権登録へとい読者を向けて行くためのものなのです。
おそらく、豊沢氏の本を読んで文化庁へ登録したという人は殆どいないのではと思います(文化庁への登録数を見るだけでわかります)。同じ登録効果があるなら、安くて簡単な協会の方へ登録するのが普通でしょう。豊沢氏に文化庁云々はこれが目的なのです。
最近、文化庁への著作権登録のセミナーなどを行っているときいていますが、これは、知的所有権協会への著作権登録へ内外の批判が強まってきたために、その批判をかわすためではないかと思います。だからといって、発明の著作権登録の誤りを認めたり、知的所有権協会への著作権登録をやめたわけでもないのです。
以下に述べる最近の実体は、文化庁への著作物の登録など真剣にまじめに奨めているものではないことを示しています。
管理士会の内部では、「菊の紋章の入った『一億総発明家運動指導員委任状』」「一億総発明家運動指導員への勧誘ビラ兼記念の会入会申込書」「名書無料進呈のビラ」「知的所有権・著作権登録指導員資格申請書」「特許管理士会会長顧問兼教諭申請願」「知的所有権・管理士試験申込書」と、管理士の著作権登録推進員化と、30件著作権登録すれば(文化庁に30件はまず無理)金の指輪が貰えるなどと、知的所有権協会への登録を推進しているのです。
12月9日に郵送されてきた管理士会封筒の郵便物には、知的所有権協会の宣伝物が多数入れら、その中に「月収50万円のサイドビジネス――著作権なら文化庁に出しても3千円で権利がとれる――」と名打った「知的所有権管理士試験申込書と一体となった知的所有権・管理士受験のすすめ」なるものが同封されてきました。
これは、文化庁という官公署にへの書類作成を業として行うことを提唱しているわけで、明白な行政書士法違反(行政書士法第19条)という犯罪行為に管理士や発明家を駆り立てる驚くべきものです。
個人が自分の著作物を自らの手で文化庁に登録することは、何ら問題はありません。
しかし、発明が文化庁への著作権登録により保護されると、誤った考えで登録させることは、正しいことではありません。
当然著作権指導員や知的所有権管理士などが、人々に発明が文化庁に著作権登録すると保護されると言って、あるいは思わせて、著作権登録させるのは正しくないし、金を取ったら詐欺ともいえるものですから、止めさせなければなりません。
業として文化庁への著作権登録の書類を作成する行為は、明確な行政書士法違反行為ですし、著作権登録により発明が保護されると思わせて、行ったら詐欺も成立するものとおもいます。
3.豊沢先生の本には著作権登録は弁理士法違反ではないと書いてあります。本当でしょうか。
どの著書のどこに書いてあるかわかりませんので、どこかに書いてあるものとして私の意見を述べます。
特許庁に対する手続きを業として行う行為を、弁理士法では違反としています。原則これ以外は弁理士法違反にはなりません。
全く関係ない弁理士法違反を持ち出しているのは、著作権登録行為を業としてやることが法律に違反する行為でないように思わせて、著作権登録推進員や登録業者を安心しさせようとしているのではないでしょうか。
行政書士法違反の危険性は大いにあると思いますが。
4.昨年役員選挙の投票があったが、現在役員はどうなっているのでしょうか。
質問の趣旨が分かりません。
役員(幹事)は9月26日の総会で会則に基づき選出されています。「 昨年役員選挙の投票」とは、豊沢氏が出した葉書の投票用紙のことだと思いますが、これは、会則に基づかないもので、豊沢氏が現役員会を認めず、投票なし、極端に少ないとして、役員会をなくしてしまうためにやった芝居だと私はおもっています。
幹事より、より名誉で力のあると自賛する、豊沢氏が勝手にでっち上げた特許管理士会(会長)顧問兼教諭(実体は著作権登録推進員)を100名募集して、自分の言いなりになる新しい体制(豊沢氏が実権を握っていることを隠す衣だと思います)を作ろうとしていることを見れば一目瞭然ではないでしょうか。
地方にいると一人一人の役員のことは知りません。幹事長の正義の旗揚げを待っているのかも?
これまでに、数人の幹事が辞任し、石川県、山梨県の支部が解散しています。
5.特許管理士の名前が裁判になっていて、使えなくなるそうですが、名前が変わるのでしょうか。
勉強、研究不足で、自信のある返事ができません。勉強してから返事します(いつになるかは約束できません)。
参考になるものがあるかもしれません。下記タイトルをクリックしてホームページを見て下さい。また、下記ホームページに質問をしてみるのも、いろいろな意見が聞けるかもしれません。
特許管理士情報交換過去発言集 特許管理士情報交換の場 商標「特許管理士」無効審決
****** 1999/2/24 意見交換・討論のページへ質問(Aさん)******
このホームページを初めて見て驚きました。
小生は管理士になって9年目ですが、最近は著作権ばかり奨めるのでおかしいなあと思っておりました。
わからないことが多いので質問します。
1.<会報(98/10、99/2)の野瀬幹事長の記事は著作権のまじめな解説のようです。これのどこが問題でしょうか。
2.豊沢先生の奨める文化庁の3000円の著作権登録のどこが問題でしょうか。
3.豊沢先生の本には著作権登録は弁理士法違反ではないと書いてあります。本当でしょうか。
4.昨年役員選挙の投票があったが、現在役員はどうなっているのでしょうか。
5.特許管理士の名前が裁判になっていて、使えなくなるそうですが、名前が変わるのでしょうか。
**********1999/2/25(訂正) nakaya ***************************
追記
1999年2月号会報(この会報は常任役員会、役員会の外で編集され無断で発行されているものです。)のトップページは、、野瀬三元幹事長(幹事長の肩書きは記載されていない)の「著作権という財産権」という論文が記載されました。その冒頭に「発明学会の豊沢会長が常日頃よく言われるように、これからの特許管理士は工業所有権法だけでなく、著作権法をも含めて、知的所有権全般に広く習熟する必要があります。」と、豊沢氏の著作権重視の教えが導きであり、正しいと言わんばかりです。
今日の状況下でのこうした文章の記載は、豊沢氏のすすめる著作権登録を奨めようと、会員に呼びかけているも同然の役割を果たしている側面の方が強いと思います。
役員会が会長と認めず、事務局長になることを認めず、役員会に承認されていない事務局を名乗り、総会で選出された役員会を排除して、役員会で間違っている・推進しないと決定した著作権登録を推進している、豊沢氏とその同調者達が勝手に編集・発行しているニセ会報に、最も毅然とした態度でのぞむべき幹事長が記事を載せること自体が問題だとおもいます。
+今、瀬幹事長が行わなければならないことは、9月5日臨時役員会の決定事項です。
@豊沢先生の提唱する「著作権登録」は間違っているか、正しいか挙手にて確認。間違っている 27人 正しい 1人
A 特許管理士会は著作権登録について反対し、知的特許管理士の導入はしない。
B知的所有権協会とは一切の関係を持たない。
C特許管理士会の事務所を早急に移転する。(現在知的所有権協会と同じ部屋)
D豊沢氏が事務長を行うといっているが、これを認めない。
E豊沢氏は特許管理士会の会長ではないし、現在会長職は空白である。
少なくとも野瀬幹事長は、上記決定を実行することをその最大の任務として選出されたのです。
総会から4ヶ月近くすぎても、上記決定がどのように実行されているのか、しようとしているのか、これらを実行するための幹事や支部への行動提起(当面の会報発行、事務所設立費、活動資金の幹部支部会員への提供の呼びかけ、会費納入の新口座の開設、会員への呼びかけなど)や、現状打開のための英知の結集など、ないのです。話によると総会以来、常任役員会は招集されていないとのことです。(昨年10月に主に東京の常任役員だけが集まって相談し、豊沢氏に会いに行くことを決めたという話はありますが。これが唯一一回だけの常任役員会?)
そうした中での、ニセ会報への幹事長の論文記載です。
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